定 款

一般社団法人日本設備管理学会 定款
 
第1章 総則
 (名称)

第1条 この法人は、一般社団法人日本設備管理学会と称し、英文名をThe Society of Plant Engineers Japan(英文略称「SOPE-J」)とする。

 
 (事務所等)
第2条 この法人は、主たる事務所を名古屋市東区白壁3丁目12番13号中産連ビル新館2階に置く。
2 この法人は、社員総会の決議を経て、支部を必要な地におくことができる。
3 支部の組織及び資産運営等に必要な事項は、別に定める「支部規定」による。
 
第2章 目的及び事業
 (目的)
第3条 この法人は、我が国における設備管理に関する学理及び技術の進歩発展を図るため、研究発表会等の開催や会誌の発行等を行い、もって学術、産業、文化の発展に寄与することを目的とする。
 
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1)設備管理に関する研究発表会、学術講演会、報告会等の開催
2)設備管理に関する会誌その他の図書の刊行
3)設備管理に関する研究の奨励及び研究業績の表彰
4)設備管理に関する調査、研究、見学及び視察
(5)関連諸団体の活動に関する情報交換、助言及び協力
(6)前各号に附帯する一切の事業
 
第3章 社員及び会員
(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員A 設備管理に関する学識経験を有し、この法人の目的に賛同した個人
 (2) 正会員B 正会員Aとして10年以上在籍し,且つ,年度開始時点で60歳以上の個人
(3)名誉会員 設備管理に関する学識経験を有し、この法人に顕著な貢献をなした者で、理事会の推薦を経て、社員総会において承認された個人
(4)準 会 員 設備管理に関係する大学の在学生及び大学院生又はこれに準ずる者で、この法人の目的に賛同した個人
(5)賛助会員A この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
 (6) 賛助会員B 中小企業庁による中小企業の定義に準じて以下の条件を満足する法人
  製造,建設,運輸業: 資本金3億円以下,もしくは,従業員300人以下
  卸売業:       資本金1億円以下,もしくは,従業員100人以下
  小売業:       資本金5千万円以下,もしくは,従業員50人以下
  サービス業:     資本金5千万円以下,もしくは,従業員100人以下
2 この法人の社員は、概ね正会員10人の中から1人の割合をもって選出される代議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。なお、算定の根拠となる会員数は、代議員の任期が満了する年度の4月1日の時点の会員数を基準とする。
3 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。
4 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
5 第3項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
6 第3項の代議員選挙は、2年に1度実施することとし、代議員の任期は、選任の2年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする)。
7 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて、補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
 
(入会)
第6条 この法人の会員として入会しようとするものは、理事会において別に定めるところにより、入会の申込みを行うものとする。
2 入会は、理事会において別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これをそのものに通知する。
 
 (会費等)
第7条 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会金及び会費として、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
 
 (任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
 
 
 (除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
 
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払いの義務を1年以上履行しなかったとき。
(2)総社員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡又は解散若しくは破産したとき。
 
第4章 社員総会
 (構成)
第11条 社員総会は、社員をもって構成する。
 
 (権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)入会金及び会費の額
(2)会員の除名
(3)理事及び監事の選任又は解任
(4)理事及び監事の報酬等の額
(5)事業報告及び決算の承認
(6)定款の変更
(7)解散及び残余財産の処分
(8)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
 
 (開催)
第13条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。なお、社員総会は、社員総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。
 
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 会長は、前項の規定による請求があったときは、4週間以内に社員総会を招集しなければならない。
4 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって開会日の2週間前までに通知しなければならない。
 
(議長)
第15条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故等による支障があるときは、その社員総会において、出席した社員の中から議長を選出する。
 
 (議決権)
第16条 社員総会における議決権は、1社員につき1個とする。
 
 (決議)
第17条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 社員総会に出席することができない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって決議し、又は他の社員を代理人として決議を委任することができる。
 
 (議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び社員総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名する。
 
第5章 役員
 (役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上20名以内
(2)監事 1名以上3名以内
2 理事のうち1名を会長とし、3名以内を副会長とする。
3 会長を法人法上の代表理事とする。
4 副会長を法人法上の業務執行理事とする。
 
 
 (役員の選任)
第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
 
 (理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐してこの法人の業務を掌理する。
4 会長及び副会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
 
 (監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
 
 (役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、会長は再任を妨げるが、その他の理事は、連続2期まで再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、連続2期まで再任を妨げない。
3 補充により選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
 
 (役員の解任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
 
(報酬等)
第25条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬・賞与その他の職務執行の対価としてこの法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を支弁することができる。
 
第6章 理事会
 (構成)
第26条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
 
 (権限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び副会長の選定及び解職
 
 (開催)
第28条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。なお、理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき。
 
(招集)
第29条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
 
(議長)
第30条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故等による支障があるときは、その理事会において、出席した理事の中から議長を選出する。
 
 (決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
 
 (議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。
  
第7章 資産及び会計
 (事業年度)
第33条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 
 (事業計画及び収支予算)
第34条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 
 (事業報告及び決算)
第35条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の決議を経て、定時社員総会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
 
(剰余金)
第36条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
 
第8章 定款の変更及び解散
 (定款の変更)
第37条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
 
 (解散)
第38条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
 
 (残余財産の帰属)
第39条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
 
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第40条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
 
第10章 委員会
(委員会)
41条 この法人は、事業を分掌させるため委員会を置くことができる。
2 委員会には、常任理事を委員長として1名置き、その他の委員を数名置く。
3 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、会長が別に定める。
 
第11章 事務局
(事務局)
42 この法人は、事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置くことができる。
3 事務局長は、理事会の承認を経て、会長が任免し、その他の職員は会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、会長が別に定める。
 
第12章 補 則
(委任)
43 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により、会長が別に定める。
 
(定款に定めのない事項)
44 この定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令によるものとする。
 
附 則
 
1 この定款は、平成23年7月1日から施行する。
2 この法人の設立時の入会金及び会費は、別表1のとおりとする。
別表1  入会金及び会費
会員の種別
入会金
会費(年)
正 会 員A
1,000
7,000
正 会 員B
0
3,500
名誉会員
0
0
準 会 員
500円
3,000
賛助会員A
0
一口100,000(一口以上)
賛助会員B
0
一口10,000(一口以上)