日本設備管理学会北信越支部規約
(総 則)
第1条 この規約は、日本設備管理学会(以下、本部という)定款第3条および支部規定に基づき、
支部の運営に関して必要な事項を定める。
(名 称)
第2条 日本設備管理学会北信越支部(以下、本支部という)と称する。
(事 務 所)
第3条 本支部の事務所を支部長の所属する地域に置く。
(支部の構成員)
第4条
本支部の会員は、第5条に規定する地域に所属し、本部の定款第6条による名誉会員、正会員、準会員、賛助会員(以下、支部構成員という)をもって構成する。
(支部の地域)
第5条
本支部に属する地域は、北信越(5県)とする。その他の地域から、本支部に所属を希望する正会員は、本支部役員会の承認を得なければならない。
(事 業)
第6条 本支部は、本部の目的に沿って、支部に関わる次の事業を行う。
1) 研究会
2) 工場見学会
3) 講演会
4) 関係資料の提供
5) その他必要な事業
(支部役員)
第7条 本支部の支部役員の種類および定員は支部規定第5条による。
(支部役員の委嘱および選任)
第8条 支部役員の委嘱および選任は支部規定第6条による。
(支部長の職務)
第9条 支部長は支部を代表し、支部の職務を統括し、支部総会および支部役員会を召集して議長となる。
(支部幹事の職務)
第10条
支部幹事は支部役員会の審議を経て、庶務、会計、事業企画、研究会、講演会、工場見学会など本支部の事業の達成に必要な業務を分掌する。
(支部役員の任期)
第11条 支部役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 補欠、または補充のため選出された支部役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任の任期の残任期間とする。
3. 支部役員は任期満了後であっても、後任者が決定するまでは、なおその任にあたるものとする。
(会 議)
第12条 会議は、支部規定第6条の規定による。
(支部総会の開催)
第13条 支部総会は、支部規定第6条に定める規定による。
(支部総会の機能)
第14条 支部総会においては、支部規定第9条第3項に基づき、次の事項を議決する。
1) 本支部事業計画および収支予算
2) 支部役員の選出
(支部役員会)
第15条 支部役員会は、支部役員をもって構成する。
(支部役員会の機能)
第16条
支部役員会は、随時開催して支部の業務を審議するほか、支部規定第9条に基づいて毎事業年度終了後2ヶ月以内に開催する支部役員会において、次の事項を審議する。
1) 本支部事業報告および収支決算
2) 本支部事業計画および収支予算
(報 告)
第17条 支部長は、支部規定第9条第3項に定める事項を本部理事会に報告する。
(支部経費)
第18条 支部規定第7条による。
(支部の事業年度)
第19条 支部の事業年度は、本部の事業年度と同じとする 。
(支部の事務局)
第20条 支部事務局に関して必要な事項は、支部役員会の審議を経て、支部長が決める。
(規約の改訂)
第21条
本支部規約に改訂の必要が生じたときは、支部役員会の審議を経て支部総会に諮り、議決した後、本部理事会に報告する。
付 則
1. 本規約は平成2年10月6日から施行する。