東北支部規約

日本設備管理学会東北支部規約
 

(総則)

第1条    この規約は、日本設備管理学会(以下、本会という)定款第3条および支部規定に基づき、支部の運営に関して必要な事項を定める。

 

(名称)

第2条 日本設備管理学会東北支部(以下、本支部という)と称する。

 

(所在地)

第3条    本支部の事務所は、支部総会の議決を得て、第5条で規定する支部の地域内に置く。

 

(支部の構成員)

第4条    本支部の会員は,第5条に規定する地域に所属し、本会定款第6条による名誉会員、正会員、準会員、賛助会員(以下、支部構成員という)をもって構成する。 

 

(支部の地域)

第5条    本支部に属する地域は、青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県とする。

2 その他の地域から、本支部に所属を希望する正会員は、本支部役員会の承認を得なければならない。

 

(事業)

第6条    本支部は、本会の目的に沿って、支部に関わる次の事業を行う。

1) シンポジウム 

2) 講演会/セミナー

3) 見学会
   4) その他必要な事業

 

(支部役員)

第7条    本支部には、次の役員をおく。 

1) 支部規定第5条1)による支部長1名

2) 支部規定第5条2)による支部幹事数名

3) 副支部長 1名

4) 監事 1名

 

(支部役員の委嘱および選任)

第8条    支部長、支部幹事及び監事は、支部正会員の中から総会で選任し、支部長が委嘱する。

2 副支部長は、支部幹事の中から選任し、支部長が委嘱する。

 

(支部長の職務)

第9条    支部長は支部を代表し、支部の業務を統括し、支部規定第6条による支部総会および支部役員会を召集して議長となるとともに、支部規定第9条3項に規定される事項を本会理事会に報告する。

 

(副支部長の職務)

第10条  副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あるときはその職務を代行する。

 

(支部役員の職務)

第11条  支部幹事は支部役員会の審議を経て本支部の事業達成に係る重要事項を審議決定する。

2 監事は支部の収支決算及び資産に関する監査を行うとともに、支部事業に関し意見を述べることができる。               

 

(支部役員の任期)

第12条  支部役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠、または補充のため選出された支部役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の任期の残任期間とする。

3 支部役員は任期満了後であっても、後任者が決定するまでは、なおその任にあたるものとする。

 

(会議)

第13条  支部会議として、支部規定第6条の規定による支部総会及び支部役員会を設置する。

2 支部総会は、本支部構成員をもって構成する。

3 支部役員会は、支部規定第5条に規定する本支部役員をもって構成する。

 

(会議の開催)

第14条  支部総会は、毎年1回、事業年度終了2か月以内に開催する。

2 支部総会の召集は、支部長が行い、書面をもって開催15日以前に支部構成員に通知する。

3 支部役員会は、支部長が必要と認めたときに随時開催する。

4 支部委員会は、支部事業の実施に合わせ、随時開催する。

 

(会議の機能)

第15条支部総会においては,次の事項を議決する。

1) 本支部事業報告および貸借対照表を含む収支決算

2)本支部事業計画および収支予算
3) 支部規定第5条による支部役員の選出

4) 本支部の運営に関するその他の重要事項

2 支部役員会は,次の事項を審議する。

1) 本支部事業報告および貸借対照表を含む収支決算

2) 本支部事業計画および収支予算

3) 本支部の運営に必要なその他の事項

 

(会議の議決方法)

第16条支部総会及び支部役員会は,第17条の規定により、書面または代理人をもって表決権を行使す

る者を含め,構成員の2分の1以上の出席をもって成立とする。

2 支部総会及び支部役員会の議事は、出席構成員の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(会議の書面表決等)

第17条支部規定第13条による。やむを得ない理由のため、会議に参加できない構成員は、あらかじ通知された事項について、書面または代理人をもって表決権を行使することができる。

2 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。

 

(経費)

第18条支部の経費は、支部規定第7条により、本部からの支部運営費およびその他の収入をもってこれにあてる。

 

(事業年度)

第19条支部の事業年度は、支部規定第8条により、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。

 

(事務局)

第20条支部事務局に関して必要な事項は、支部役員会の審議を経て、支部長が決める。

 

(規約の改訂)

第21条  本支部規約に改訂の必要が生じたときは、支部役員会の審議および支部総会での承認を経て決定

し、支部長が支部構成員および本会理事会に報告する。

 

 

附則 本規約は平成19年12月17日から施行する。

 

附則 本規約は平成21年5月21日から施行する。