地域連携委員会規程

地域連携委員会規程

 (趣旨)

第1条       一般社団法人日本設備管理学会(以下,本学会という)定款第41条第3項に従い,地域連携委員会の組織,構成および運営に関して必要な事項を定める。

 (目的)

第2条       地域連携委員会は,本学会の目的達成のために,次の活動を行う。

(1)    支部の活動状況および理事会への要望事項の把握

(2)    支部交付金の配分方法の決定

(3)    支部共通課題の解決

(4)    支部活動を支援するための情報交換,および,資料,資材,人材の便宜についての協議

 (組織,構成)

第3条       地域連携委員会は,委員長,副委員長および若干名の委員をもって構成する。

2.委員長は会長が選任した副会長とする。

3.副委員長は支部長の互選によって選任し,理事として会員増強委員会副委員長を兼ねる。

4.委員は支部長および会長が選任した理事(総務担当)とする。

 (任期)

第4条 委員長,副委員長,委員の任期は特に定めず,副会長,支部長,理事の任期に従う。

 (会議)

第5条    地域連携委員会は定例委員会を年4回以上開催する。

  2.それ以外にも臨時の委員会を開催することができる。

  3.支部長が出席できない場合は,代理で支部幹事が出席することができる。

 (規程の改定)

第6条  本規程に改定の必要が生じたときは、理事会で決定し会長は支部に報告する。

  (201161)

本規程は201161日より施行する。