研究委員会細則(案)
第1条(趣旨)
本細則は,一般社団法人日本設備管理学会(以下,本学会という)研究委員会規程第6条第2項に従い,研究会の組織,構成および運営に関して必要な事項を定める.
第2条(目的,活動)
研究会は,本学会の目的達成に貢献するべく,次の活動を行う.
(1) 研究の推進
(2) 研究成果の発表
(3) 研究者間の交流の支援
第3条(設立)
研究会の設立は,本学会の会員からの申請による場合と,研究委員会からの発議による場合とがある.
2.本学会の会員が申請によって研究会を設立しようとする場合は,所定の様式で研究委員会に申請し,そこでの審議を経た後,理事会の承認を得るものとする.
3.研究委員会がその発議によって研究会を設立しようとする場合は,第2項と同様の様式で,理事会の承認を得るものとする.
第4条(構成)
研究会の構成員は,原則として本学会の会員でなければならない.ただし,特に必要な場合は,会員以外の有識者を構成員に加えることができる.
2.研究会は,その構成員の中から,主査および幹事をおく.
3.研究会の主査および幹事は,本学会の会員でなければならない.
第5条(補助金)
研究会は,その運営費用への補助として,理事会の定める金額を受けることができる.
第6条(期間,廃止)
研究会の設置期間は,毎年度末までを一つの区切りとし,第7条に従って翌年度への継続を認めるものとする.
2.年度末を待たずに研究会を廃止しようとする場合は,研究委員会に申請し,そこでの審議を経た後,理事会の承認を得るものとする.
3.翌年度に継続しない,あるいは年度の途中で廃止する本部研究会の余剰資金は,当該年度の補助金の額を上限として,本学会に返納するものとする.
第7条(継続)
年度を越えて研究会を継続しようとする場合は,原則として年度末までに所定の様式で研究委員会に申請し,そこでの審議を経た後,理事会の承認を得るものとする.
第8条(報告義務)
研究会は,年度末および研究委員会からの要請時に,活動報告および会計報告を所定の様式で研究委員会に提出しなければならない.
第9条(成果発表)
研究会は,各年度毎に本学会の春季あるいは秋季研究発表大会での口頭発表を行い、更に、次の方法で,成果を本学会の会員に公表しなければならない.
(1) 本学会の学会誌の研究論文,事例研究,解説・講義などへの投稿 (調査報告型)
(2) 本学会のシンポジウム・講演会の企画・開催 (講演会型)
第10条(細則の改廃)
本細則の改廃は,理事会の承認を必要とする.
附則
本細則は2011年 6月1日から施行する.
以上